一般社団法人スタートアップスタジオ協会 会員規約
第1条 (目的)
一般社団法人スタートアップスタジオ協会会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人スタートアップスタジオ協会(以下、「本協会」とする)と、第4条に定める会員(以下、「会員」とする)との関係に適用し、本協会と会員との間の権利義務関係を定める。
第2条 (名称)
本協会は、一般社団法人スタートアップスタジオ協会という。
第3条(会員規約の適用)
本協会は、会員との間に本規約を定め、これにより本協会の運営を行う。本規約は、本協会に会員として入会した者が、会員として行う一切の行為に適用される。また、本協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成する。
第4条 (会員)
本協会の定める会員(代表理事、理事を除く)は次の5種とする。
(1)スタートアップスタジオ会員
本協会の目的に賛同し、新規事業創出エコシステムの構築及びスタートアップの輩出に向けて相互協力をするスタートアップスタジオを事業として展開している法人
(2)法人会員
本協会の活動知見やネットワークを活用し、社内新規事業やオープンイノベーションを通じた新産業創出へ取り組む法人
(3)個人会員
将来スタートアップに挑戦したい起業予定の個人、またはスタートアップスタジオの取り組みに興味関心がある個人
(4)スタートアップパートナー会員
本協会の目的に賛同し、事業開発や資金調達の環境改善などスタートアップ創出のエコシステム構築自体をビジネスの一部としている法人
(5)賛助会員
本協会の活動を通じて創出されるスタートアップや会員向けに対して優待条件でサービス提供を行う法人または団体など
第5条 (入会申込等)
1 本協会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。
2 理事は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し電子メール等で通知する。
第6条 (会員資格基準)
本協会の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、本協会は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。なお、承認しないと判断した場合に本協会はその理由を通知しないものとする。
(1)本協会の趣旨に賛同していないとき
(2)過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき
(3)前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
(4)会員になろうとする者の事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき
(5)その他協会が不適切と判断したとき
第7条 (会費)
1 各会員の年会費は次の通りとする。
(1)スタートアップスタジオ会員
入会金 0円
年会費 60万円
(2)法人会員
入会金 0円
年会費 60万円
(3)個人会員
入会金 0円
年会費 0円
(4)スタートアップパートナー会員
入会金 0円
年会費 60万円
(4)賛助会員
入会金 0円
年会費 0円
2 入会初年度の年会費は、第5条第2項により理事からの入会を承認され、通知を受けた後、本協会の指定した期日以内に納入しなければならない。
3 入会の翌年度以降の年会費は、当該年度が開始する前日までに納入しなければならない。
4 一旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。
第8条 (有効期間)
会員資格の有効期間は、本協会が入会申込書を受付け、その入会を承認し、本協会が通知した入会金及び会費の入金を確認したときから翌年3月31日までとし、以後、第9条による退会の申し出または第10条による除名若しくは第11条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。
第9条 (退会)
会員は、その退会の日の1ヶ月前までに別に定める退会申請を提出して、任意に退会することができる。既納の入会金および年会費は、これを返還しない。
第10条 (除名)
本協会は、会員が次のいずれかに該当する場合 は、当該会員に対し事前に通知および勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することができる。
(1)本規約その他の規則に違反したとき
(2)会費が支払われないとき
(3)法令若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき
(4)本協会、他の会員又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為を行ったとき
(5)本協会に登録の情報に虚偽の内容があるとき
(6)本協会又は本協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実があるとき
(7)本協会の事業活動を妨害する等により本協会の事業活動に悪影響を及ぼしたとき
(8)他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なったとき
(9)その他の除名すべき正当な事由があるとき
第11条 (会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する
(1)死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(2)退会届を提出したとき
(3)会費を滞納し、且つその督促に応じなかったとき
第12条 (会員特典)
1 本協会が会員に対し提供する特典の内容は、以下のとおりとする。
(1)スタートアップスタジオ、スタートアップに関する情報(イベント開催案内を含む)の提供
(2)協会主催のセミナー、勉強会等、各種イベントへの優待と、他会員との交流機会の提供
(3)本協会が指定するサービスの優待条件での利用機会の提供
(4)その他、本協会のホームページ等で指定される特典の提供
2 本協会が提供する特典は、都合により事前の通知なく変更されることがある。
3 個々のプランの内容、利用価格、利用方法等は、本協会のホームページ等で指定される。なお、プランの内容、利用価格、利用方法等は、都合により事前の通知なく変更されることがある。
4 会員は、料金を支払う必要のあるプランについては、所定の料金を支払わなければならない。
第13条 (会員特典の変更・中断)
本協会は、次の各号に該当する場合、会員に対する事前の通知なく、特典の提供を一時中断することができる。これにより会員又は第三者が被ったいかなる不利益又は損害についても、本協会は責任を負わない。
(1)本協会のウェブシステムの保守を行う場合
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非
常事態が生じた場合
(3)本協会が、変更、中断が必要と判断した場合
第14条 (会員の責務)
会員は、本規約、その他本協会が定める規則、並びに、会員が利用可能なプランに定められた利用方法の他、以下に掲げる禁止行為を行わない等、一般的なマナー、モラル及びルールを遵守する。
(1)法令に違反する行為、若しくは違法な行為を勧誘又は助長する行為
(2)他の一般会員の利益を不当に侵害する行為
(3)本協会のウェブサイトの運営又はネットワーク・システムを妨害する行為
(4)他人の名誉、信用を毀損し、又はプライバシー権、パブリシティ権、著作権、その他の権利を侵害する行為
(5)本協会及び他の一般会員に対する誹謗中傷、脅迫、いやがらせ、その他経済的もしくは精神的損害又は不利益を与える行為
(6)民族・人種・出身地・性別・年齢等による差別につながる言動(ヘイトスピーチ)
(7)ポルノ、ヌード、猥褻的、暴力的な画像、その他一般会員が不快に感ずる表現行為
(8)情報を改ざん・消去する行為、又は事実に反する情報を発信する行為
(9)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為
(11)政治活動用の広告、宣伝、勧誘を目的とする行為
(12)宗教の勧誘を目的とする行為
(13)他人を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社等の団体を名乗ったり、又は他の人物や団体と提携、協力関係にあると偽る行為
(14)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(15)第三者から収益を得る目的で特典を利用する行為
(16)他の一般会員の個人情報を収集・蓄積する行為
(17)反社会的勢力と関わる行為
(18)その他公序良俗若しくは一般常識に著しく反する行為、又は本協会が不適切と判断する行為
第15条 (会員名簿)
本協会は、会員の名称または氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成する。
第16条 (事務所)
本協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。また本協会は、理事会の承認を得て、必要な地に支部などを置くことができる。
第17条 (会員規約の追加・変更)
1 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定める。
2 本協会は、理事会の決議により、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約の全部または一部を変更することができる。
3 本規約を変更した場合には、会員に当該変更内容を通知するものとし、電子メール、書面その他本協会が適切と判断する方法により通知した時点からその効力を生じ、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。
第18条 (機密情報の保護)
本協会は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。
第19条 (個人情報の保護)
本協会は、本協会の活動に関連して知り得た個人情報について、個人情報保護法その他ガイドライン及び別途定めるプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとする。
第20条 (損害賠償)
会員が本規約および本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本協会が損害を受けた場合、当該会員は、本協会が受けた損害を賠償するものとする。
第21条 (免責)
1 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。なお、本協会が責任を負う場合であっても当該原因行為発生時点における本協会の当該会員からの受領済年会費総額を上限とする。但し、本協会に故意又は重過失がある場合を除く。
2 会員同士のトラブルに関して、本協会は一切責任を負わないものとする。
3 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第22条 (法令の準拠)
本協会の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本協会が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。
第23条 (規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要とされる事項については、順次本協会の理事会が定める。
第24条(権利義務の譲渡等)
1 会員は、如何なる事由によるかを問わず、その地位またはその地位に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡、担保設定、利用許諾その他の処分をしてはならないものとする。
第25条(協議・準拠法・管轄)
1 本規約に関連して、本協会と会員との間で紛争が生じた場合には、紛争解決に向けて誠意をもって自律的に協議し解決するものとする。
2 本規約の解釈に関する準拠法は日本法とする。
3 本規約に関連して、本協会と会員との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第26条(規約の変更)
1 本協会は、本規約について変更を行う場合には、変更後の本規約の適用開始日の14日前までに、本規約を変更する旨、変更内容及び適用開始日を会員に対して本サイト画面上での表示もしくは電子メールにより通知する。なお、会員が変更の適用開始後に本協会の活動に参加した場合、当該会員は変更につき承諾したものとみなす。但し、本規約について会員の一般的利益に適合する変更を行う場合には、適用開始日までに本サイト画面上で表示することにより本規約を変更できるものとする。
以上、本協会の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
附則
本規約は、令和4年3月18日から施行する。